1961-02-23 第38回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
だから、いずれにしても、そういう意味で現実の問題として四十八時間以上働いておる人がたくさんあるから縮めよう、そういうことは、私は労働行政、石田労働行政としてこの失業をなくするという面との関連というものは、むしろ積極的でなく消極的な、今の法律をどうして守らすかという、ほんとうに今までやっていない問題について、かけ声——私なんかから言えばかけ声だけが前に進んでおる。
だから、いずれにしても、そういう意味で現実の問題として四十八時間以上働いておる人がたくさんあるから縮めよう、そういうことは、私は労働行政、石田労働行政としてこの失業をなくするという面との関連というものは、むしろ積極的でなく消極的な、今の法律をどうして守らすかという、ほんとうに今までやっていない問題について、かけ声——私なんかから言えばかけ声だけが前に進んでおる。
しかし倉石労政をわれわれが考える場合には、今まで労働行政を担当しておった石田労働行政というものとやはり一応比較をしていろいろ考えてみるというのは当然だろうと思うのです。石田さんが労働大臣になりましてから私たちに石田労政の目じるしとして示したものは、三つの柱を示してくれました。一つはよき労働慣行を作るのだ、これが石田労政の第一の柱です。第二の柱は賃金格差を縮めていく、こういうことでございます。
具体的に申し上げますと、最近における次官通牒というもの、あるいは部分ストにおける賃金カットというもの、公労法の統一解釈と称するもの、あるいはまた同情ストに対する石田労働行政の警告なるもの、こういったことは私は行政官の限度を越えておると思うのです。
その石田労働行政をもってしてもまだなし得ないものがある。それは国家の中立性という原則は、いかに石田さんの心臓をもってしても逸脱のできない線がある。その逸脱のできない線をこの専門機関をしておやりになる、こういうような考え方があるのではないか、かように私は考えるのっですが。
その間十分検討されてきたと思うのですが、国際水準に近づけるという意味からも、これが一日も早く批准されるように、石田労働行政は、私は努力さるべきだと思うのですが、第八十七号についてはどうお考えになっておりますか。いつごろを目途とされておりますか。
けれども、従来からの石田労働行政というものを見ると、彼のあだ名を一名警告大臣と言っておる。労働者に対してはもうとにかく警告を発すればいいと、こういうような労働運動に対する不当な干渉や介入や、あるいは権力をかさに着たところのいわゆる労使の自主的な交渉というものを押えつけようとするような印象というものを国民一般は受けておる。
従来、石田労働行政というのは、警告を乱発をして単に警告倒れになっておる、こういうのが、今まで国民が受けておる印象なんです。何でも労働問題については警告を出せばいい、あるいは、要望を出せばいい、こういう形だけの問題であっては、決して、労使の円満な解決策とか、あるいは労使の自主的な交渉というものを伸ばすことにはならん。
なおまた、もう一点のお尋ねでありますが、どうも労働行政、石田労働行政は挑発的に労働行政を変えてきているのでないか、そういうふうに変えたのかどうかというふうなお尋ねでありますが、決してそういうような考えは持っておりません。
ですから、石田労働行政がよき労働慣行を作るという場合におきましては、多面的な、そういう全労働者的な規模におきまして、あるいは全企業的な規模において賃金の問題、あるいは職業安定の問題、あるいは失業対策の問題、あるいは労働基準の問題、こういう問題全体についてやはり責任のあるサービス行政をば行なっていただかなければよき労働慣行というものは形成できない、こういうように思いまするが、あなたの所見はどうでしょう
従いまして、われわれといたしましては、あなたの労働大臣就任に際して、石田労働行政の全般の大綱を示していただく機会を得たことは大へんけっこうでありますけれども、これが後になりまして、閣議の決定やあるいは自民党の政調会の決定によって大きくゆがめられていくということになりますならば、せっかく私どもこうして御質問申し上げておりましても、このことは無意味になりますので、以下私が御質問申し上げる諸点につきまして